個人事業主が開業前に払ったお金は経費として確定申告に計上できるの?(2024年10月6日時点の調べ)
皆さんこんにちは~。
今日は、
『個人事業主が開業前に払ったお金は経費として確定申告に計上できるのか?』
Kanpanが調べた2024年10月6日時点での情報をシェアさせて頂きます。
(※ちなみに、私は税理士ではございませぬ。)
結論からお伝えすると、
開業前のために使った費用の大部分は、開業後に「開業費」として確定申告で経費計上できることが分かりました。
計上できるものとそうでないもの、開業前のいつまで遡れるかなど、クラウド会計ソフトfreeeさんの情報がとても分かりやすかったので、URLを添付させていただきます。
開業費とは?開業費にできる範囲と節税方法について解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
◇ 参考:クラウド会計ソフトfreeeさんの情報
(個人の場合に開業費として認められる費用例)
・開業のためのセミナーへの参加費用
・調査のための旅費、ガソリン代
・通信費用
・打ち合わせ費用
・関係先への手土産
・開業までの借入金利子
・広告宣伝費
・パソコン購入費用 など
(開業費として支出できないもの)
・10万円以上するもの
・仕入代金
・敷金
・礼金 など
※1つあたり10万円以上する備品等は固定資産に該当するため、開業費として認められません。また、仕入代金は「売上原価」となるため開業日としての取り扱いはできません。敷金・礼金も一見開業費として扱えそうですが、原則開業費として取り扱うことは認められていません。
(開業費として認められる支払いはいつまでか)
開業費として認められる費用は、開業にあたって使った出費であれば何年前のものでも構わなく、法律による制限などはありません。重要なことは、「その出費が開業のために使用したかどうか」ということです。
しかし、数年前に出た出費を開業費として扱うことは現実的にはあまりありません。もし数年以上前の出費を開業費として扱う際は、開業に使用したという証拠をきちんと残しておきましょう。
開業費として計上するには、
支払った証拠が必要になるので、レシートや領収書など、証拠が分かるものが必要です。
証拠が残っていないと、開業費としての計上が認められないケースがあるようなので、注意したいですね。
私もまだまだ勉強中なので、少しずつ調べて知識を深めていきたいと思います~