労務管理/社会保険

労働者、使用者ってなあに?~労働基準法の解説~

kanpanlabo


皆さんこんにちは!

昨日に引き続き、労働基準法なんて難しそう、つまらなさそう・・・と思っている貴方。(笑)

いや~法律って何だか読んでいると眠くなりますよね。
私もその一人です。(笑)
だがしかし、法律って生活していくうえで知っておくと便利というか役立つな~と感じることが多いので、懲りずに、学んだことを発信していきます。

まず、労働者とは・・・

労基法9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(解説)
労働者とは、指揮監督下で労働する者をいい、労務への報酬を支払われるもの。


例えば、インターンシップ生を受け入れた場合、インターン生は労働者になるのでしょうか?
→【平成9年9月18日基発第636号(労働省の行政通達)】によると、
内容が体験、見学などで、使用者(=事業主、事業の経営担当者等)から業務に対して指揮命令を受けているとは認められない場合は、労働者には該当しません。


(参考にさせていただいたWebサイト:シェアしたくなる法律相談所)
インターンシップに労働基準法の適用はあるのか? – シェアしたくなる法律相談所

次に、使用者とは・・・

労基法10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

(解説)
使用者とは、下記の①、②又は③の者になります。

※下記は、弁護士法人ALG Associates様のHPからの引用

引用させていただいたHP
労働法における使用者の定義と権利・義務 (xn--alg-li9dki71toh.com)

①事業主:
労働者と労働契約関係にある法人や個人事業主

②事業の経営担当者:
法人の代表者や役員等

③その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者:
労基法が規制する事項について具体的な指揮・命令を行う者

使用者には、法人だけでなく、社長や取締役などの経営者や、部長や人事担当者など、給与や時間外労働等の労働条件の決定、労務管理の実施等について一定の権限を持つ者も含まれることになります。

ただし、役職に就いていても、権限が与えられておらず、上司の命令の伝達者にすぎない場合は、使用者とみなされません。


上記の情報を読むと、
役職での判断よりも実質的な権限があるかどうかが重要だと感じました。


形式が重要視されていると思いきや、実質的なものが重要なのは、意外でした…


引き続き有益だと感じた情報をご紹介していきます~


ではまた!

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