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確定申告 | 個人事業主編☆自宅兼事務所の場合、水道、光熱費などはどのように按分すればいい?

kanpanlabo

ここ最近は、確定申告のことを調べており、少しずつですが、税の知識がついてきました。(笑)


家族が自宅で起業しているので、2月になると毎年確定申告に携わっているのです。
といってもまだまだ、分かっていないことが沢山あり、日々勉強だなと感じています。(笑)


さて、今日は、タイトルにある通り
【個人事業主が自宅兼事務所で業務にあたる場合の水道、光熱費などの按分】について、
今時点で調べて分かったことをご紹介していきます。



按分方法は家賃、電気料金、ガス・水道料金などに応じて按分方法が異なりますが、
我が家は
事業で使用した時間や日数を基準】に按分予定です。

事業で使用した時間や日数を基準に按分する方法

(例)月の料金が1万円、業務時間1日8時間、週に5日の場合

(1)1週間の自宅での業務使用時間:8時間 × 5日 = 40時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:40時間 ÷ 168時間 = 約0.23(約23%)
(4)経費計上できる額:
・10,000円(1ヶ月の水道代)× 23%(按分率)= 2,300円


今回参考にさせていただいた按分については、クラウド会計ソフトfreeeさんの情報を
参考にさせていただきました。
上記以外の按分方法などが分かりやすく掲載されているのでおススメです。

家事按分とは? 個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee




なお、個人事業主の場合、毎日仕事をしている方もいらっしゃるかと思います。

その場合、例えば、上記(1)1週間の自宅での業務使用時間は

8時間 × 7日 = 56時間
9時間×6日=54時間

などの可能性もあるのではないでしょうか。


労働基準法の原則では、

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない
・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない

とあり、労基法違反になるの?ということですが、
労基法は、労働者の権利を守る法律で、「労働者」とは基本的に会社などと雇用契約を結ぶ社員やアルバイトを指しているため、個人事業主はあてはまりません。


ただし、雇用契約がなくても労働者性が認められれば労働者として扱われるため、労働基準法が適用されるようです。


労基法については、弁護士保険の教科書Bizさんの情報を参考にさせていただきましたので、
URLを掲載させていただきます。
フリーランス・個人事業主が知っておきたい労働基準法の考え方と適用される要件|弁護士保険の教科書Biz|企業向けお役立ち法務メディア




ではまた!

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