副業/ビジネス

世の中の兼業(=副業)の動きを調べてみた ~国家公務員 一般職編~

kanpanlabo


兼業(=副業)
の流れって、そもそも今どうなの?
現行の制度ってどうなっているの?
等など

素朴な疑問が沢山出てきているので、
まずは、兼業禁止もしくは、兼業するにはハードルが高そう・・・なんて思われがちな、公務員の状況を調べてみました。


調べて見えてきたのは、
禁止だったり、兼業にはハードルが高そう・・・どころか、兼業ができるような動きが進んでいる印象を受けました。


参考になったのは、内閣人事局・人事院の情報ですので、ご紹介していきます。

内閣人事局・人事院が令和6年6月に公表した「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」がとても参考になります。



内閣人事局・人事院HP
「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」の作成について (jinji.go.jp)



Q&A集を読んで、Kanpanが独自に理解したことの主な内容を綴っていきたいと思います。



まず、国家公務員の一般職の場合、兼業については、特定の業務について、一定の基準(※1)を満たした場合に所轄庁の長の許可等を得て行うことができるようです。

※1)一定の基準は、例えば、職員の官職と兼業する事業との間に特別な利害関係がないことなどであり、それぞれの場合ごとに定められています


要は、自身の職と兼業事業との間に何か特別な利害関係がないことが分かれば基準を満たすということかなと。
例えば、道路整備の部署で補助金などを担当している場合、兼業先が道路整備を受託したり、補助金申請などを行っているなど、明らかに利害関係が分かるようなものはNGということなのかな~なんて推測したりして。


一方、自らの制作物(著作、楽曲、映像等)に報酬が発生した場合、単発的に売却や出版等を行い報酬を得る場合には、兼業には該当しないようです。
ということは、兼業に該当しないので、そもそも許可は必要ないということ。

ただし、依頼を受けて定期的に制作を行い、それらに対する報酬を継続的に受領する場合や、自ら企業等に売り込みをするなど事業を営んでいると判断される場合は、許可が必要な兼業に該当する場合があるようです。


その他、YouTubeやブログ等でのアフィリエイト収入は兼業に該当するのか?
該当する場合は、許可が必要なのかなどについても、内閣人事局・人事院HPのQ&A集で記載されていますので、ご興味のある方は、ご覧くださいませ。


内閣人事局・人事院HP
「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」の作成について (jinji.go.jp)



ではまた!




メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


記事URLをコピーしました